事案によっては法律相談だけで解決する場合もあります。 お一人で抱え込まず無料相談をご利用ください。
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遺産相続に関するトラブルやお困りごと…
どの専門家に
ご相談・ご依頼すべきか
ご存じですか?
遺産相続の専門家には、弁護士・税理士・司法書士・行政書士がありますが、個々に状況に応じて、適切な専門家に依頼をすることが大切です。
弁護士相続トラブルや 相続全般の相談 |
司法書士登記業務の 相談 |
行政書士相続に関する 書類作成の相談 |
税理士税務に関する 相談 |
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相続人の調査 (戸籍の収集) |
○ | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議 の代理交渉 |
○ | △ | × | × |
遺産相続 紛争の代理 (調停/審判) |
○ | × | × | × |
遺産分割 協議書の作成 |
○ | △ | △ | △ |
相続不動産 の登記 |
△ | ○ | × | × |
相続税申告 | △ | × | × | ○ |
相続放棄 手続きの代理 |
○ | × | × | × |
次のような方は、弁護士までご相談ください。
- 相続でトラブルにならないように遺言書を作成したい
- 一部の相続人による生前の財産の使い込みがあった
- 遺産の取り分で揉めている
- 遺留分を侵害されている
- 寄与分を認めてもらえない
- 遺言書の内容に納得がいかない/不満に思っている人がいる
- 相続放棄の手続きの代理をお願いしたい
遺言書の作成から遺産分割の方法、
紛争の代理交渉まで、
『相続問題に強い弁護士』が
依頼者に寄り添い力強くサポートいたします!

事案によっては法律相談だけで解決する場合もあります。 お一人で抱え込まず無料相談をご利用ください。
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相続人の調査

複雑な家庭事情などにより、「相続人が何人いるのか分からない」というようなことも珍しくありません。遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければならないため、まずは相続人を明確にする必要があります。このようなご事情のある場合には、弁護士にご相談ください。弁護士が依頼者に代わって、故人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本、故人の親御さんの戸籍謄本などを入手し、相続人の調査を行うことが出来ます。そしてすべての戸籍を洗い出し、相続説明関係図にまとめることで、ご自身で相続人を明確にするための労力や手間を省くことが出来ます。
遺産分割協議の代理交渉

相続人が明確になったら、「遺産分割」に入ります。遺産分割は相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い相続人全員が合意をする必要があります。
遺言書があれば基本的にはその通りに執行されますので必要はありませんが、遺言書がない場合には、親族間でどのように配分するかを決めなくてはなりません。
また、どんな遺産や負債があるか分からない場合には、「相続遺産の目録」を作成して、遺産の全貌を確認する必要があります。また、遺産が預貯金や現金のみの場合、法定相続に則って分ければ良いですが、土地や建物などの不動産、株式や有価証券などがある場合には、相続人間で紛争に発展してしまうことや協議が決裂してしまう場合があります。
また、「争続」という言葉があるように、故人の遺産を管理していた相続人が、遺産の一部を隠していたり、または使い込んでいたことが後から発覚するなど、遺産相続でもめてしまう親族は予想以上に多いのが実情です。もしも遺産分割協議でもめそうな場合やすでにもめている場合には、早急に弁護士に相談することをおすすめいたします。
遺産分割協議に不安がある場合、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
- 遺産分割協議がスムーズに進む。
- 相続財産の分け方について、法的根拠に基づいた正しい主張をすることが出来る。
- 遺留分を侵害された場合、遺留分相当の財産を取り戻すことが出来る。
- 見落としがちな問題を発見し、損することを防げる。
- 相続に関するややこしい手続きを任せることが出来る。
- 弁護士が代理人になると、兄弟や他の相続人と直接話をしなくても済むようになる。
- 円満かつ納得する解決が実現できる。
遺産相続紛争の代理(調停/審判)

遺産分割協議で相続人全員での話し合いに折り合いがつかず納得できる結論に至らなかった場合、遺産の分配方法に納得いかない相続人が、家庭裁判所に申し立てを行うことになります。(遺産分割調停)
遺産分割調停を申し立てるのは相続人自身でもできますが、申立ての際には多くの資料を添付する必要があります。戸籍などの取得はある程度法的な知識がないと手間取ってしまいますが、弁護士に依頼をすることで申立てのサポートをすることが出来ます。
また、調停の話し合いの場には弁護士が代理人として同席することが出来ます。
調停を数回重ねても話し合いがまとまらない場合には、審判の手続きに進みます。
審判では、家庭裁判所の裁判官が、調停での協議された内容を基に判断を下すことになります。調停の場で代理人として弁護士がついた相続人の主張は、しっかりとした法的根拠に基づいた主張ですので、審判でも有利に働くことが期待できます。
遺産分割調停を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
- 調停申し立てのサポートを受けることが出来る。
- 調停委員の印象が良くなる。
- 審判手続きを有利に進めることが期待出来る。
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で全ての相続人が合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議が終わった後に作成に入ります。
この遺産分割協議書の作成は、司法書士や行政書士など専門家でも作成することが出来ますので、費用を少しでも抑えたいという方には良いかもしれません。ですが、弁護士以外の士業は「争いになった場合の交渉代理が出来ない」ため、今後の展開を考えて専門家を選ぶことが大切です。弁護士以外の士業に依頼をし、あとから紛争になった場合には、あとから弁護士に依頼する必要が生じ、余計な手間や費用がかかってしまいます。
後々の争いを未然に防ぐためにも、弁護士に作成を依頼することをおすすめいたします。
遺産分割協議書を作成する目的。
- 相続人の全員が合意したことを明確にするため。
- 正確に内容を記録するため。
- 不動産や株式、自動車などの名義変更手続きを行うため。
- 相続税の申告に必要なため。
相続放棄手続きの代理

被相続人に借金や負債がある場合、相続放棄の手続きをすることでその債務を引き継がなくて済むメリットがあります。また、相続放棄をすると相続人でなかったとみなされますので、予想される親族間での相続紛争から予め身を引くということもできます。
ただし、相続放棄は原則として3カ月以内に必要な書類をそろえて裁判所に申述する必要があります。
相続放棄をすると撤回をすることは出来ないため、3カ月の短い期間で手続きをするべきかについては慎重に判断する必要があります。
弁護士にご依頼を頂くことで、相続放棄の適切性の判断や手続きの代理をすることが出来ますので、相続放棄を迷われている方は一度弁護士までご相談ください。
《電話でのご相談や手続きにも対応》
現在、遺産相続についての問題はご来所でなくても、お電話やWEB面談による弁護士相談やご依頼も承っております。
※要予約で当日中の弁護士相談も可能です。
ご来所が困難な方も、おひとりで悩まずに当事務所まで一度ご相談ください。
【電話受付時間】
平日 8:30〜20:00
土日祝 9:00〜19:00
※メールによる電話受付時間外のご相談申込の場合、翌日の午前中に対応させて頂きます。
事案によっては法律相談だけで解決する場合もあります。 お一人で抱え込まず無料相談をご利用ください。
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生前の遺言書作成サポートについて
遺言書とは、遺言書を書かれた方(遺言者)の最終的な意思を表したものです。 法律で定められた方式に従って作成すれば、生前対策として非常に有効な遺言となります。財産の分割方法についてご自身の意思を反映し、また、相続トラブルを回避するための要点を抑えたバランスの取れた遺言書の作成をしたいという方は、弁護士までご相談下さい。 また、以下のような場合には、特に遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。
- 子供がいないご夫婦
- 内縁関係のご夫婦
- 婚外子がいる場合
- 先妻の子供と後妻がいる場合
- 相続人以外の第三者に遺産を渡したい場合
- 相続人の中に行方不明であったり疎遠な親戚がいる場合
- 特定の相続人に多めに財産を渡したい場合
- 農業やその他事業を特定の相続人に継承させたい場合
また、相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属しますが、生前お世話になった方や友人に財産をあげたい・寄付したいなどのご希望がある方は、相続人がいない場合でも遺言書の作成しておくと良いでしょう。遺言執行者も指定しておくと、手続きもスムーズになります。
ご相談の内容やご要望に応じて、
弁護士が最も適切な遺言の方式を
ご提案いたします。
遺言書の作成を弁護士に相談するメリット
- 法的に有効で、形式や内容に不備のない適切な遺言書の作成ができる
- 特別受益や寄与分をめぐるトラブルを予防できる
- 遺言執行者を弁護士に依頼することもできる
東京スタートアップ
法律事務所について
当事務所は、遺産相続の解決サポート実績が豊富な法律事務所として、日々多くのご相談やご依頼を頂いております。
遺産相続に関するトラブルはほとんどの方にとってはじめて経験する問題であり、いざ相続問題に直面すると、何をどのようにすべきか分からないことが多く、とても不安な思いを抱えていらっしゃることと思います。
様々なケースはありますが、弁護士が介入するだけで、局面が進展し、スムーズに解決されるケースも多数ございます。
遺産相続問題を抱えてお困りの依頼者様に寄り添い、最善の解決に向けて全力でサポートすることをお約束いたします。
「いまお抱えの問題を後になって後悔しないため」に、当事務所に是非ご相談ください。
弁護士費用について
初回相談料 | 60分まで無料 |
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※但し、ご相談の内容によっては初回から有料相談のご案内になる場合があります。
遺言書作成 | 着手金:11万円~(税込) |
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遺産分割協議・遺留分侵害額請求 (遺留分減殺請求) |
着手金: 交渉 33万円(税込) 調停 49.5万円(税込) |
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※交渉から調停に移行する場合、別途調停の着手金49.5万円(税込)がかかるわけではなく、追加着手金として16.5万円(税込)をお支払いただいております。
終結時報酬金 |
経済的利益の額の11%
※最低報酬額は55万円(税込) |
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相続放棄 | 手続き費用:7.7万円(税込)〜 |
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ご相談からご依頼までの流れ
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お問合せ
まずはお電話かメールにてお問い合わせください。ご相談者様の状況をお伺いし、弁護士との相談予約をお取りいたします。
※弁護士相談は「完全予約制」になりますので、最初のお電話ですぐにご質問やご相談をしたいという要望には応じかねますので何卒ご了承ください。(ご予約による当日中の弁護士相談には対応しています。) -
弁護士とのご面談
ご来所またはお電話にて弁護士とご面談いただき、事前情報をもとに弁護士がさらに詳しくご事情等をお聞きし、解決方法についてのご提案と解決までの見通し、かかる弁護士費用やご依頼のメリット・デメリット等について丁寧にご説明をいたします。
※ご自宅からお電話でのご相談もお受付しております。 -
ご契約
弁護士へのご相談の結果、内容にご納得いただけましたら、正式に委任契約を締結し速やかに弁護士としての活動に着手いたします。
※委任契約は電子契約にも対応していますので、契約手続きの負担も少なく、最短即日で弁護士が活動に着手することも可能です。
事務所概要/アクセス
東京スタートアップ法律事務所
(東京弁護士会・第二東京弁護士会・札幌弁護士会・埼玉弁護士会・千葉県弁護士会・神奈川県弁護士会・静岡県弁護士会・愛知県弁護士会・京都弁護士会・大阪弁護士会・兵庫県弁護士会・福岡県弁護士会・宮崎県弁護士会)
代表者 | 中川 浩秀(東京弁護士会所属) |
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住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1-13-1 ヒューリック銀座一丁目ビル7階 |
電話番号 | 0120-408-037 |

本店・支店案内
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銀座本店
〒104-0061
東京都中央区銀座1-13-1 ヒューリック銀座一丁目ビル7階東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 徒歩2分
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都営浅草線「宝町」駅 徒歩3分
東京メトロ銀座線「京橋」駅 徒歩4分 -
札幌支店
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所沢支店
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東京スタートアップ法律事務所(弁護士法人東京スタートアップ法律事務所および弁護士法人TOKYO STARTUP法律事務所が営む組合たる事業体。以下「弊所」という。)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護を推進致します。
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2.個人情報の利用目的
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- 法令に基づき開示することが必要である場合
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