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慰謝料減額の相談実績は毎月100件以上!今すぐ弁護士相談予約をする(初回無料)

これまでに解決した慰謝料減額の実績

このような悩みでお困りではありませんか?

ご自身で交渉をした結果、じつに半数以上の方が「慰謝料の減額」や「適切な解決」に失敗しています

ご自身で交渉した場合の失敗事例

  • 交渉がまとまらず裁判を起こされてしまい、結果として慰謝料のほかに訴訟費用と原告側の弁護士費用まで支払うことになってしまった。
  • 相手方弁護士とのやり取りの際、こちらに不利となることをつい話してしまい、その後の交渉や裁判での証拠として利用されてしまった。
  • こちらの言い分(反論)を伝えたところ相手をさらに怒らせてしまい、さらに高額な慰謝料請求を受けることになってしまった。
  • 自分の夫(妻)や両親、勤務先等にバラすと脅され、要求された通りの金額で合意書にサインをしてしまった。
  • 相手方からの執拗な連絡に耐えられず、慰謝料請求された金額が適正なのかも分からないまま要求通りの金額を支払ってしまった。
  • 要求された慰謝料の金額を支払ったのに相手からの嫌がらせが止まず、さらなる金銭の要求や仕事の退職を迫られる等、追加の要求をされ続けている。
  • 裁判所からの訴状を受け取った後も無視をしていたら、法的手続きに移行して、給料や預金を差し押さえられてしまった。
  • 解決まで非常に長い時間がかかってしまい、精神的にも経済的にも負担が大きくかかった。

弁護士に依頼する事により、慰謝料を大幅減額・回避できる可能性が高くなります。

慰謝料の減額が出来なかった場合、弁護士費用の返金制度ありで安心!

慰謝料減額・免除の交渉は「一人でしない」が原則

なぜ慰謝料の減額交渉は弁護士に依頼したほうがよいのか?

不倫や貞操権侵害による慰謝料の相場は一般的に50〜300万円程度(※1)と言われています。しかし、実際には法律で明確な基準があるわけではなく、精神的苦痛(損害)に対して支払われる金銭ですので、人によって捉え方が異なります。しかも請求する側にとっては、感情的になっているせいで請求額が過大になっていることが多いです。つまり、慰謝料請求された金額に対して、代理人弁護士が交渉を行えば、経験や判例を基に根拠のある減額交渉をすることが出来ますので、結果として減額できる可能性が高まるのです。

また、相手が代理人弁護士をつけて慰謝料の請求をしてきている場合、やり取りをする中でこちらに不利となる言質を取られてしまい、後の交渉や裁判で証拠とされてしまう場合がありますので、特に慎重な対応が求められます。
相手側に弁護士がついている場合、こちらも交渉の段階から弁護士に依頼をして減額を試みた方が、ご自身で対応しなければならない負担はなくなりますし、最終的に支払わなければならない金額(弁護士費用と最終的な慰謝料額の合計金額)は少なくなる(※2)ケースが多いので、このような場合には早急に弁護士への依頼を検討すべきと考えます。

弁護士への相談・依頼をご検討中の方は、慰謝料請求されている相談者様からよくある質問についても参考にして頂ければ幸いです。

(※1) 不貞行為の期間や相手の経済状況・婚姻年数など様々な事情が考慮され、300万円以上の慰謝料が認められる場合もあります。

(※2) 当事務所では、着手金と終結時報酬金の合計金額が、減額に成功した金額を上回った場合、弁護士費用を減額に成功した額まで減額する保証制度を設けていますので、ご依頼により費用倒れとなってしまう心配はありません。

弁護士に依頼する5つのメリット

  1. 相手方との交渉を有利に進め、
    請求されている慰謝料を減額・免除できる

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    宮地 政和 弁護士
    (第二東京弁護士会)

    不倫の慰謝料は様々な個別の事情(増額要素・減額要素)を考慮して最終的に決定されるため、慰謝料減額がどの程度まで認められるかは事案によって異なります。
    不倫の慰謝料に詳しい弁護士が代理人として相手方と交渉する場合、法律や裁判例を前提に、こちらにとって有利な事実を抽出し、主張することができます。
    また、相手方からの請求金額の妥当性を見極め、(請求してきている金額に対して)なぜその金額になるのか法的な根拠の提示を求めながら減額の交渉を行います。
    これにより、交渉を有利に進められ、結果として慰謝料の大幅な減額や免除につながる可能性が高くなります。

  2. 裁判を回避して交渉で解決できる可能性が高まる

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    吉田 有美香 弁護士
    (福岡県弁護士会)

    相手方に代理人弁護士がついている事案(または本人から書面を通じた慰謝料請求がされている事案)では、相手側の主張に対して法的根拠に基づいた適切な反論ができなかった場合、交渉がまとまらず裁判(訴訟)を起こされてしまうことがあります。(※1)
    他方、こちらも慰謝料減額交渉の経験が豊富な弁護士に依頼をすることで、最大限の慰謝料減額を実現できるように粘り強く戦略的な交渉を展開することが出来ますので、裁判(訴訟)を回避して解決できる可能性が高まります。

    (※1) 裁判を起こされてしまうと、判決の内容次第では慰謝料に加えて訴訟費用や原告側の弁護士費用まで負担することになる場合もあります。

  3. 相手方からの執拗な連絡や請求が停止し、問題が解決するまでの精神的ストレスを軽減できる

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    神尾 尊礼 弁護士
    (埼玉弁護士会)

    ご自身で不倫や貞操権侵害による慰謝料トラブルの対処や減額の交渉をすることは、非常に大変で強い精神的ストレスがかかります。
    相手方は「被害者の立場」から厳しい言葉を浴びせてきます。また、不倫をした「加害者側である本人」が反論や減額交渉をすれば相手を刺激し、激怒させてしまう可能性があることは想像できると思います。
    弁護士にご依頼をいただいた場合、相手本人やその代理人弁護士に「受任通知」を発送し、窓口として今後の対応はすべて弁護士が行うので、これまでのように相手から直接の連絡は来なくなり、あとは代理人である弁護士に適切な反論や減額交渉を任せることができます。
    そのため、これ以上の精神的ストレスをかけずに解決することができます。

  4. スピード解決できる可能性が高まる

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    日野 卓郎 弁護士
    (静岡県弁護士会)

    不倫や男女トラブルは感情的な話し合いになりやすく、当事者間でお話い合いを行うと、つい感情的になってしまい解決が長引いてしまう事があります。
    ご依頼者様の思いを「経験豊富な弁護士」が代弁し、冷静かつ的確な方法で慰謝料減額の交渉をすることで、結果としてご自身で交渉するよりも早く解決できる可能性が高まると言えます。

  5. 不当な要求や脅迫行為への抑止力となり、将来に不安を残さない解決が期待できる

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    工藤 慎一郎 弁護士
    (神奈川県弁護士会)

    不倫トラブルは感情的な問題です。そのため、相手に言われた通りの慰謝料を支払って一度は解決したと思っていても、後からあなたのご家族や勤務先などに不倫の事実をバラすことを示唆しながら金銭の追加要求や慰謝料以外の要求(仕事の転職や引越し等の強要)をされる場合があります。
    不倫で慰謝料請求された場合の示談や減額交渉は弁護士に依頼することで、相手方の不当かつ過剰な要求には適切に対処し、脅迫・名誉毀損などの暴走行為(※2)を起こさないよう抑止力となります。
    また、和解の際には、再び請求されることを防ぐため不備のない正しい示談書を弁護士が作成しますので、将来への不安を取り除いた解決が期待できます。

    (※2) 場合によっては当事務所から相手方に対して警告をすることも可能です。

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東京スタートアップ法律事務所について

不倫慰謝料問題の経験豊富な法律事務所として、全国から日々多くのご相談や慰謝料減額交渉のご依頼を頂いております。
様々なケースはありますが、慰謝料請求された金額を大幅に減額・免除に成功した実績も多数ございます。
不当に高額な慰謝料請求をされてお困りの相談者様に代わって、減額交渉経験と豊富な解決実績を有する弁護士が粘り強く交渉し、「将来に不安を残さない最善の解決」に向けて全力でサポートすることをお約束いたします。
「いまお抱えの問題を後になって後悔しないため」に、当事務所に是非ご相談ください。

《新支店開設のお知らせ》

2024.05.01
千葉支店(千葉県千葉市)を開設し、営業を開始いたしました。

2024.02.07
川崎支店(神奈川県川崎市)・堺支店(大阪府堺市)を開設し、営業を開始いたしました。

《全国オンライン・電話で相談や手続きが可能!》

現在、不倫慰謝料の問題はご来所でなくても、ご自宅からお電話やWEB面談による弁護士相談やご依頼も承っております。
ご来所が困難な方も、慰謝料の請求を受けた場合や請求を受ける可能性が高いと判断された場合は、おひとりで悩まずに当事務所までお問合せください。
可能な限り最短の日時で対応させていただきます。

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慰謝料の減額交渉で当事務所が選ばれる5つの理由

慰謝料の減額が出来なかった場合、弁護士費用の返金制度ありで安心!

不倫慰謝料を減額した解決事例

  • 不貞相手の夫から慰謝料400万円を請求されたが、
    100万円に減額

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    ご依頼者 20代男性・会社員
    子供 あり
    結婚歴 1年
    300万円の減額

    依頼者は、同じ職場の既婚女性と不倫関係にありました。ある日、既婚女性の夫に知られ、弁護士を通じて慰謝料として400万円を請求されました。依頼者は高額な慰謝料を減額したいと当事務所にご相談にいらっしゃいました。
    ご依頼後、相手方の代理人と減額交渉を行いました。交渉の結果、慰謝料は400万円から300万円減額となり、100万円を支払いすることで解決しました。

  • 不貞相手の妻から慰謝料300万円を請求されたが、
    50万円に減額

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    ご依頼者 30代女性・会社員
    子供 あり
    結婚歴 5年
    250万円の減額

    依頼者は、大学の同窓会で再会した既婚男性と肉体関係を数回持ってしまいました。
    その後、関係は途切れたのですが、不倫していた事が既婚男性の妻に知られ、300万円の慰謝料請求を受けました。
    依頼者は高額な慰謝料を減額してほしいと当事務所にご相談にいらっしゃいました。
    ご依頼後、相手方の代理人と減額交渉を行いました。当初は減額は一切しないとの主張しておりましたが、不貞の期間・回数が少ないことを含めて粘り強く交渉し、慰謝料額が300万円から250万円減額となり、50万円を支払いすることで解決しました。

  • 不貞相手の妻の代理人弁護士から
    500万円を請求されたが、
    70万円に減額

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    ご依頼者 40代女性・会社員
    子供 なし
    結婚歴 未婚
    430万円の減額

    依頼者は、飲み屋で知り合った既婚男性と不倫関係にありました。
    ある日、不倫相手の妻の代理人弁護士を通じて慰謝料として500万円を請求されてしまい、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
    相談者としては、交際をはじめた当初から不倫相手(既婚男性)は独身と偽り、交際期間中も既婚者(妻帯者)であることを積極的に隠していた事実から、交際相手が既婚者だと知り得なかったという事案でした。
    また、既婚者と知ったあとは一切の連絡を取っていない事から不法行為は成立しない旨を主張し、粘り強く交渉をした結果、解決金名目として70万円を支払いすることで解決しました。

  • 貞操権侵害で交際相手から
    慰謝料300万円を請求されたが
    100万円まで減額

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    ご依頼者 30代男性・自営業
    子供 あり
    結婚歴 4年
    200万円の減額

    依頼者は、既婚者であることを隠してマッチングアプリで知り合った女性(シングルマザー)と付き合っていましたが、ある時、既婚者であることが相手の女性に知られてしまい、代理人弁護士を通じて貞操権侵害で訴えられてしまいました。
    本件は、依頼者の夫婦関係がぎくしゃくしていた期間に何度か関係を持ったものの、その回数は少なく、相手の女性に別れを切り出しても応じてもらえない中、既婚者であることを知られる以前に「手切れ金」として数十万を支払っているという事案でした。
    ご依頼後、相手の女性に丁寧に謝罪をしながら慰謝料の減額交渉を行った結果、慰謝料は300万円から200万円減額となり100万円の支払いをすることで合意
    また、依頼者の配偶者(妻)に知られることなく解決することに成功しました。

請求された側のよくある質問

不倫(不貞)の事実はあるのですが、証拠はつかまれていないと思います。支払いを完全に拒否することは出来ないでしょうか?
弁護士としては完全に否定することはお勧めできません。完全に拒否した後に、思わぬところから証拠が出てくることも考えられますし、裁判などで不倫関係があったと認定されると慰謝料が高くなる傾向にあるためです。不倫の事実がある場合には、その事実を前提にして、責任の度合いや慰謝料の金額を争っていくべきだと考えます。
慰謝料請求されても無視をしていたら、この先どうなりますか?
相手方からの連絡や要求を無視したくなってしまう気持ちは、心情的にはとてもわかります。
しかし、不倫のトラブルは感情による問題ですので、状況をより悪化させてしまう場合がほとんどです。
まず、相手方が職場に押しかけてきたり、SNS等で不倫の事実を晒されてしまうことが可能性として考えられます。
それでも無視をし続けていると、相手方は慰謝料を獲得するためには訴訟等の法的措置を取るしか方法がなくなりますので、弁護士に依頼して裁判を起こされる可能性が高まります。
裁判を起こされても無視をしていた場合、相手の主張通りの判決(※1)が確定してしまい、敗訴判決が確定すると強制執行(※2)が可能になりますので、給与や財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。
また、相手によっては無視し続けるという行為に対して「反省をしていない」「不誠実な態度」と考え、裁判ではより高額な慰謝料請求をしてくる可能性もあります。
そのため無視することは絶対に避け、不倫の慰謝料に詳しい弁護士に今後の対応についてご相談して下さい。

(※1)判決で支払い命令が出ると、完済するまで年率3%の遅延損害金が加算されるため、支払いをしないで放置をしていると金額が膨らむことにもなります。

(※2)強制執行の差押命令は裁判所から勤務先に送達されますので、職場に裁判トラブルを知られてしまうことにもなります。

不倫相手からは「婚姻関係(夫婦関係)は破綻している」と聞いていました。慰謝料は支払わずに解決できますか?
不倫関係がはじまる前から婚姻関係が破綻していた場合には、不貞行為による損害は生じていないため慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、裁判所は婚姻関係の破綻を認めることには非常に慎重で、過去の裁判例では以下のような場合では「夫婦関係が修復不能な程度にまで悪化していたとは認めがたい」という判断をすることが多いようです。
  • 同居している(食事を共にしている)
  • 生活費や婚姻費用を支払っている
  • 家族の行事(子供の運動会等)に参加している
  • 一方の配偶者だけが離婚意思を有している
  • 冠婚葬祭などで親族との交流がある
  • 離婚に向けた具体的な協議をしていない

また、別居していることは婚姻関係破綻を判断する一つの大きな要素になりますが、別居の期間が短い場合には婚姻関係が破綻していないと認定される場合もしばしばあります。

不倫相手から「家庭内別居の状態」「日々の喧嘩が絶えない」などと聞いていたとしても、上記のような事情があれば婚姻関係破綻の抗弁は認められにくく、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があると考えます。

但し、不倫相手の言葉を信じて不倫関係に至った場合においても、適切に主張・立証していくことによって慰謝料の減額事由として考慮される場合もありますので、婚姻関係の破綻が争点になっている場合には、慰謝料の免除・減額の可能性について弁護士に相談することをおすすめします。

既婚者とは知らずに男女の関係になってしまいました。それでも慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?
損害賠償義務を負うのは、相手が既婚者であることを知っていたか、または既婚者と知ることが出来たときに限られますので、一般的には慰謝料を支払わなくても済むケースの方が多いです。ですが、「既婚者とは知らなかった」と主張するだけでは慰謝料の支払いを免れることはできず、既婚者とは知らなかったこと、また、知ることができなかったことを立証する必要があります。
既婚者と知っていてわざと不倫をしていた「故意」だけでなく、知らなかったまでも気を付ければ既婚者だと勘づくことは可能だったのではないかという「過失」が認められてしまうと、民法上の不法行為が成立し、交際相手の配偶者に対して慰謝料の支払義務が生じてしまいます。
不貞行為(肉体関係)はありませんが慰謝料を請求されています。支払わなければならないのでしょうか?
肉体関係がなかった場合は、法的には不貞行為と認められることはありません。ですが、たとえ不貞行為(肉体関係)がなくても、それに近しい行為があった場合など社会通念上度の過ぎた交際と判断され、精神的苦痛に対する賠償金の支払い義務が生じる場合や、夫婦関係を破壊されたことによる権利侵害の慰謝料が裁判で認められるケースもあります。
不貞行為をしていないのに慰謝料を請求された場合には、納得がいかない人も多いと思いますが、このような場合には相手の主張を無視せずに弁護士に相談することをおすすめします。
不倫相手の配偶者から連絡がきて呼び出しを受けています。直接会うのが怖いのですが、どのように対応するべきでしょうか。
突然の連絡に不安なお気持ちでいることと思います。
不倫相手の配偶者からの呼び出しに応じた場合、冷静に話し合いをすることが出来ずに状況をより悪化させてしまうケースが多いです。そのため直接会う事は避けて、書面やメール等でやり取りをすることをおすすめしています。
また、書面やメール等を通じて相手からの用件や要求してくる内容を確認した後、落ち着いて冷静に考えてから回答をするようにして下さい。

関連ページ
不倫相手の配偶者から呼び出されたときの対応方法と注意点について解説

突然、内容証明で慰謝料請求をされました。どうしたらいいでしょうか?
内容証明郵便には、慰謝料の支払いを強制する力はありませんので、すぐに支払いに応じる必要はありません。ですが、相手からの請求を無視していると前述の通り裁判を起こされるリスクや、自宅や職場などに連絡をされる可能性がありますので、なんらかの反応を示す必要があります。
内容証明が届いたら慌てずにまずは請求の事実と慰謝料の金額を確認し、弁護士にご相談ください。
相手方の弁護士から届いた慰謝料請求の通知書に、通知書を受け取ったら連絡をするように記載されています。連絡の際に気をつけることはありますか?
その場で慰謝料の支払いを約束しないようにしてください。「つい支払うことを口約束してしまった」という相談者様が多くいらっしゃいますが、法律的には口頭でも約束(示談)は成立します。
もっとも、相手方は約束した事実を証明する必要がありますので、約束の有無について争いになる事も多いのですが、弁護士は交渉のプロですので、電話でのやり取りを録音されている可能性があります。
また、相手方が持ち合わせている不倫の証拠が乏しい場合には、言葉巧みに不貞行為を自白させようとしてくる場合がありますので、不倫の事実を認めたり、期間や回数等について話してしまう事も避けた方が良いでしょう。
相手方に連絡をする場合には、その場では相手方の主張のみを聞くに止め、「弁護士に相談してから回答する」と伝えるのが良いと思います。
相手側は弁護士をつけておらず、本人から慰謝料の請求を受けています。こちらは弁護士に代理人をお願いしても良いものなのでしょうか?
はい、もちろんご依頼いただけます。相手方に弁護士がついていないケースでご依頼をされる理由として多いのは、相手本人からの「執拗な連絡」や「脅迫・恐喝的な行為」に悩まれていることが多いです。
また、ご自宅や職場に内容証明や通知書が届くと困るという理由から、相手方からの書面を通じた慰謝料請求を受ける前段階からご依頼を頂き、通知書の送り先を弊所にするという依頼者様もいます。
上記のような理由から弁護士への依頼を検討されておりましたら、当事務所の無料相談を是非ご利用ください。
慰謝料が払えない場合には親に請求がいくのでしょうか?相手方から「慰謝料を払わなければ親に言う」「親に払ってもらうから連絡先を教えてほしい」等と言われて困っています。
原則としてご両親などの親族に慰謝料の支払い義務はありません(※1)ので、相手方に親の住所や連絡先等を教える必要はありません。
相手方に対しては、まずは親には無関係であること・親に支払い義務がないことを丁寧に伝えて、このような行為をやめてもらうようにお願いしましょう。
場合によっては相手方のこれらの行為は恐喝罪や脅迫罪が成立することもありえますが、当事者同士のやり取りの中でここまで言及してしまうと、紛争がよけいに悪化する恐れもありますので、伝え方には注意を払う必要があります。
対応に苦慮している場合には弁護士への相談をご検討ください。

また、ご自身では慰謝料の支払いがどうしても難しい場合には、ご両親に事情を話して慰謝料の立て替えや援助について相談をするのも一つの方法です。
当事務所では、ご本人様の親が同席しての慰謝料の減額についての弁護士相談にも対応しております。

(※1)親が慰謝料の支払いについて、連帯保証人になっている場合には請求することが出来ます。

不倫(不貞)による慰謝料の相場はどの程度ですか?
不倫による慰謝料の相場としては、50万円から300万円程度になることが多いです。
もっとも、全てのケースがこれに当たるというわけではありません。慰謝料の金額を決めるにあたっては、不貞行為の期間や、夫婦の経済状況や不倫相手の経済状況、婚姻年数、夫婦関係が不貞によって壊れたかなど、様々な事情が一つ一つ考慮されて決まります。
不倫の慰謝料における求償権とはなんですか?
共同で不法行為を行った人(不倫の当事者2人)の一方が自身の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の共同不法行為者に自身の責任を超過する分を請求することが出来ます。これを「求償権」といいます。
交渉の中で自分の配偶者や職場にバレないか心配です。
相手がいることですので、嫌がらせで連絡をされてしまう可能性はゼロではありませんが、不倫の慰謝料に関する和解交渉を弁護士に依頼することで、脅迫や名誉棄損に該当するこれらの行為を抑止することが出来ます。また、弁護士が介入した場合、相手方は弁護士とだけ話をしてくれることがほとんどですので、そういった意味では弁護士が介入したほうが配偶者に知られるリスクは少なくなると言えます。
また、訴訟を提起されると基本的に住民票上の住所地に訴状が届きますので、裁判になると自身の配偶者などの同居の家族に知られてしまう可能性があります。
相手側の弁護士から「慰謝料を支払わないと裁判を起こす」と言われています。もし裁判になった場合、弁護士には依頼せず自分で裁判の対応をすることはできるのでしょうか?
話し合いによる双方合意が形成できず、不倫の慰謝料を求める裁判を起こされた場合、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
裁判は法律上自分で対応することもできますが、訴訟の追行は非常に専門性が高く、様々な作法もあります。
答弁書や準備書面といった裁判所に提出しなければいけない書面を作成するには、法律そのものや裁判手続に関する知識が必要になります。これらがなければ自身での訴訟追行は難しく、適切な反論や証拠の提出ができなかったために、弁護士に依頼した場合に比べて芳しくない結果となるリスクが高いです。
また、弁護士と言えば裁判のイメージがありますが、交渉の段階から弁護士に依頼して減額を試みた方が、最終的に支払わなければいけない金額(弁護士費用と最終的な慰謝料額の合計金額)は少なくなるケースがほとんどです。
慰謝料を請求されている場合、裁判を起こされそうな場合には、早急に弁護士への依頼をすべきと考えます。
弁護士に依頼をしたものの減額ができずに弁護士費用分を損する可能性はありますか?
基本的にはありません。弁護士が面談でご事情をお伺いした上で見通しを判断し、減額の見込みが薄い事案に関しては無理にご依頼を勧めることはしていないことに加え、当事務所では「ご依頼者様に損をさせない返金保証制度」を設けていることが理由です。
ただし、ご依頼者様の意向で交渉を途中で断念するケース等においては弁護士費用を頂戴しています。
慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼しようと考えていますが、弁護士の選び方や気をつける点などがあれば教えてください。
弁護士には得意分野や注力分野がありますので、ひとつは慰謝料問題に実績のある弁護士に依頼するのが良いと思います。
問題を解決するために法律的な知識はもちろん重要ですが、不倫の慰謝料事件では「感情的なトラブルの解決ができる能力」が求められます。この能力は全ての弁護士に備わっている能力ではなく、弁護士として多くの交渉の経験の中で身につけるものです。
人と人との紛争である以上、法律論をかざすだけでは早期に問題を収束できないことも少なくありません。
ですので、慰謝料事件の交渉経験や解決実績のある弁護士に依頼することをおすすめします。
また、弁護士相談の際には、依頼になった場合の方針や解決の見通しについての説明があると思いますが、依頼を前提とした良い結果のみの説明しか行わず、想定されるマイナス部分の可能性や、万が一のリスクなどの説明をきちんと行わない弁護士は避けた方がよいでしょう。
また、「弁護士が対応してくれている」という安心感や信頼感といった部分は依頼者様にとって重要かと思いますので、ご相談から事件対応の各過程において、事務員ではなく弁護士が主となって対応している事務所へのご依頼をご検討されると良いでしょう。
事務所の支店がない地域に住んでいますが慰謝料の減額交渉を依頼することはできるのでしょうか?
はい。当事務所には、ご質問を頂いたケースのように弊所の支店がない地域にお住まいの方からも毎月多数のご依頼を頂いています。
お住まいの地域に関係なく交渉の段階においては、基本的に相手方とは電話・メール・FAX・郵送等でやり取りを行いますので、遠方にお住まいでも安心してご依頼いただけます。
(多くの事件は訴訟になることはなく交渉で解決します。)
また、万が一、訴訟に発展してしまった場合でも、当事務所では弁護士の出廷日当や交通費は依頼者様からは頂かず事務所の負担とさせて頂いています。
不倫の慰謝料を請求されてお困りの方は、まずは無料相談をご利用下さい。

慰謝料減額の相談実績は毎月100件以上!今すぐ弁護士相談予約をする(初回無料)

ご相談から解決までの流れ

  1. STEP 1
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    お問合せ

    まずはお電話かメールにてお問い合わせください。ご相談者様の状況をお伺いし、弁護士との相談予約をお取りいたします。
    ※弁護士相談は「完全予約制」になりますので、最初のお電話ですぐにご質問やご相談をしたいという要望には応じかねますので何卒ご了承ください。
    (ご予約による当日中の弁護士相談には対応していますが、お問合せを頂く時間帯によっては翌日以降のご案内となります。)

  2. STEP 2
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    弁護士とご面談

    ご来所またはお電話にて弁護士とご面談いただき、弁護士が証拠等の状況を確認したうえで今後の動きを決定します。ご契約の前には分かりやすく費用や見通しについて詳しく説明いたします。
    ※新型コロナウイルス対策として、お電話でのご相談やご依頼もお受付しております。

  3. STEP 3
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    委任契約・交渉準備

    委任契約の締結の後、これまでの経験や判例を基に、相手方との交渉時の準備をします。

  4. STEP 4
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    弁護士が減額交渉に着手

    交渉はすべて代理人弁護士が行います。基本的に電話・メール・FAX・郵送でのやり取りで行いますので、遠方にお住まいでも安心してご依頼いただけます。

  5. STEP 5
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    解決

    相手方との交渉の結果、合意した内容を合意書として締結します。

    《解決までの期間目安》
    当事務所ではご依頼から2~3カ月で解決することが多いです。

不倫慰謝料の弁護士費用

初回相談料 0

代理人弁護士からの電話連絡や内容証明がきた場合・相手方本人から慰謝料請求をされている場合等、「慰謝料の減額」についてのご相談を初回無料でご案内しております。
※セカンドオピニオンや不倫が相手方に発覚していない段階での相談、示談書にサイン済みの場合(慰謝料の支払いを承諾してしまった方)等、事案の内容によっては初回から有料相談(1時間1.1万円)でのご案内となる場合もございます。
※代理での相談については、有料相談でのご案内とさせて頂いております。

着手金
16.5万円(税込) ※着手金返金制度あり
終結時報酬金
5.5万円(税込)+減額に成功した金額の17.6%(税込) ※ただし、「損にならない保証」あり
損にならない慰謝料減額の返金保証
当事務所では、ご相談者様に安心してご依頼いただくために、着手金と終結時報酬金の合計金額(弁護士費用)が減額に成功した金額を上回った場合、弁護士費用を減額に成功した額まで減額させていただきます。 ※上記費用体系が適用になるには、一定の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
クレジットカード等による決済が可能
不倫慰謝料の弁護士費用

ご利用可能なクレジットカード VISA、MasterCard、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ

不倫の慰謝料請求をしたい方はこちらのページをご確認ください。

事務所概要/アクセス

東京スタートアップ法律事務所 (東京弁護士会・第二東京弁護士会・札幌弁護士会
埼玉弁護士会・千葉県弁護士会・神奈川県弁護士会
静岡県弁護士会・愛知県弁護士会・大阪弁護士会
兵庫県弁護士会・福岡県弁護士会・宮崎県弁護士会)

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銀座本店
〒104-0061
東京都中央区銀座1-13-1 ヒューリック銀座一丁目ビル7階
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 徒歩2分、都営浅草線「宝町」駅 徒歩3分、東京メトロ銀座線「京橋」駅 徒歩4分 Google MAP
札幌支店
〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西1丁目14-2 桂和大通ビル50 9階
「大通駅」から徒歩3分
「さっぽろ駅」から徒歩7分 Google MAP
さいたま支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番地3 シンワKIビル2階
JR「大宮駅」から徒歩3分 Google MAP
千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見一丁目14番13号 千葉大栄ビル8階
千葉駅から徒歩5分 Google MAP
新宿支店
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-4-11 全研プラザ SPACES新宿
JR「新宿駅」より徒歩4分、丸ノ内線「西新宿駅」より徒歩5分 Google MAP
小平支店
〒187-0002
東京都小平市花小金井1-9-18 花小金井第一ビル 5階
西武新宿線「花小金井」駅 徒歩1分 Google MAP
横浜支店
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号 横濱ゲートタワー3階
「横浜駅」から徒歩6分 Google MAP
川崎支店
〒212-0012
神奈川県川崎市幸区中幸町三丁目31番地2・9階
川崎駅徒歩3分・京急川崎駅徒歩8分 Google MAP
静岡支店
〒420-0852
静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー1階
JR静岡駅北口より直結 Google MAP
名古屋支店
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング 11階
JR名古屋駅 直結
名鉄名古屋駅 直結
近鉄名古屋駅 直結
あおなみ線/地下鉄東山線/桜通線 名古屋駅 直結 Google MAP
大阪支店
〒530-0002
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 御堂筋フロントタワー1F
JR「北新地駅」から徒歩2分 大阪メトロ「東梅田駅」から徒歩6分 Google MAP
堺支店
〒590-0077
大阪府堺市堺区中瓦町1丁1番21号203号室
堺東駅徒歩5分 Google MAP
神戸支店
〒650-0032
兵庫県神戸市中央区伊藤町110-2
神戸ポートビル旧居留地7階 BIZcomfort内
JR「元町駅」より徒歩11分、阪神「神戸三宮駅」より徒歩9分 Google MAP
福岡支店
〒810-0801
福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多5階
福岡市地下鉄空港線・箱崎線 中洲川端駅(2番出口)徒歩2分
福岡市地下鉄空港線 天神駅(16番出口)徒歩4分 Google MAP
宮崎支店
〒880-0001
宮崎県宮崎市橘通西3丁目10-32 宮崎ナナイロ東館8階 ATOMica内
JR宮崎駅前から徒歩10分 Google MAP

代表者

  • 弁護士 中川 浩秀
    弁護士 中川 浩秀 (東京弁護士会所属)

《不倫の慰謝料請求でお困りの方へ》

当サイトへご訪問を頂きありがとうございます。
私たちはこれまでに多くの相談者様から慰謝料減額交渉のご依頼を頂き、問題の解決に向けて全力でサポートをしてまいりました。
その一方で、「もう少し早い段階でご相談にきてもらえていたら・・」というような、事態を悪化させてしまってからご相談に来られるケースも多いのが実情です。
不倫の慰謝料トラブルは、早期に弁護士にご相談・ご依頼をすることで、請求されている慰謝料を大幅に減額できる可能性が高まります。
また、私たちは、たとえ慰謝料請求されている側の立場であっても、言い分や主張したいことがあることを理解しています。
当事務所では、そのような依頼者様のお気持ちをしっかりと汲み取り、ご要望やお気持ちに沿った対応を心がけています。
お一人で抱え込まずに、当事務所の無料相談を是非ご利用ください。

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