不倫相手の配偶者から呼び出されたときの対応方法と注意点について解説

呼び出しに応じて直接会う場合のリスク

不倫相手の配偶者から呼び出された場合には様々なリスクがありますが、一般的に以下のようなことが考えられます。

  • 複数人で待ち構えられて感情的に責め立てられる
  • 不倫の自白を強要されて証拠とされてしまう
  • 念書や誓約書、示談書などにサインをさせられる

不倫相手の配偶者から話し合いのために直接会いたいと言われ約束の場所に出向いたら、不倫相手の配偶者のほかに、その友人などが複数人で待ち構えていて、感情的に責め立てられるという事がおこる可能性があります。

このような状況で冷静に対処するのは非常に難しく、つい事実とは異なる不利な発言をしてしまい、その発言を録音されるということも考えられます。

そしてその録音されたあなたにとって不利な発言は、後に慰謝料請求をされる中で、不利な証拠(慰謝料の増額要素)として使われてしまう事もあるかもしれません。

あるいは、相手方が事前に用意してきた念書や示談書などにその場でサインをするように要求してくることも考えられます。突然このような状況に置かれた場合、冷静に考えることもできないまま、つい不倫の事実を認める念書や慰謝料の支払いに応じる示談書にサインをしてしまうといったことも考えられます。

呼び出しに応じて直接会う場合の注意点

前述の通り、相手方に呼び出されて直接会うと様々なリスクがありますので、直接会う事は避けて、相手とは書面やメール等でやり取りをすることをおすすめしています。
しかし、諸般の事情からどうしても会う事を避けられない場合もあるかもしれません。そのような場合には、以下の点に注意して相手方と会うようにしましょう。

感情的にならない

相手方との話し合いで感情的になってしまうと、ついこちらに不利になる発言をしてしまうことにもつながりかねません。不用意な発言をしないために、あくまで冷静に相手方と話をするようにしましょう。

話し合いの内容を録音する

感情的になった相手方が大声で怒鳴ってくる場合や、暴力の手段を用いて念書や示談書にサインをするように迫ってくる場合があります。あるいは、「示談書にサインをするまで帰さない」等、恐喝罪や監禁罪が成立する可能性のある言動をしてくる場合なども考えられます。書面にサインをする過程で相手方にこのような言動があった場合、その書面は無効になる可能性があります。

しかし、その客観的な証拠がない限り、後々「言った、言わない」の争いになってしまいますので、その時に録音が有効な証拠となります。相手方も録音をしている可能性が高いですが、こちらも万一の時の備えとしてやり取りを録音しておくと良いでしょう。

(※脅迫の程度によっては、強制的に書面にサインをさせられたとまでとは言えないとされて、合意した書面を取り消せない場合もしばしばあります。)

自宅の住所や勤務先などを教えない

相手方からあなたの住所や勤務先のことを教えるように求められても、教えるかについては慎重に判断をするようにしてください。

たとえば、あなたも既婚者でいわゆるダブル不倫の関係だった場合、不倫の事実をあなたの配偶者にばらすことを示唆して相場以上の高額な慰謝料を要求してくることや、職場に報告されることで職場内での立場が悪くなり退職を余儀なくされるなど、金銭的な負担のほかに社会的制裁など多大なダメージを受けてしまう事態に発展する可能性があります。

とくに相手方が非常に感情的になっている場合や、あなたに対して慰謝料を支払ってもらう以上に社会的制裁を与えて懲らしめたいといったような事を考えている場合、このような行動に出ることも十分に考えられます。

このような事態を避けるためには、どんな理由を使ってでも構いませんので、自宅の住所や勤務先の事を聞かれても相手方には教えないようにしましょう。

相手方には、今後も話し合いには誠心誠意応じる事を約束し、LINEなどを用いて話し合い継続する事を提案するのもひとつの方法です。

(※また、この段階で当事務所が代理人になった場合、速やかに受任通知を作成し、相手方にLINE等で受任通知を送る事で、その後の相手方とのやり取りの窓口を当事務所にすることが出来ますので、相手方に自宅や職場の事を知られる可能性はかなり低くなります。また、場合によっては相手方に対して脅迫・名誉棄損になる行為を控えるように当事務所から警告をすることも出来ます。)

判断に迷うときにはその場で回答しない

相手方は慰謝料請求で有利になるために、様々な自白をさせようとしてくることがあるかもしれません。
(不倫関係があった事を認める内容・慰謝料の支払い義務があることを認める内容など)

他にも相手方がどのような要求をしてくるかにもよりますが、もしその内容を認めることに不安を感じることがあるなら、その場での回答はせずに後日回答するように相手方に伝えましょう。

相手方が用意した書面にその場でサインしない

  • 「不倫の事実や内容(回数・期間など)について認める念書」
  • 「接触禁止や違反した場合の違約金を定めた誓約書」
  • 「慰謝料の額や支払い時期、支払い方法などが記載された合意書」

など、相手方が書面を用意していた場合、その場でサインをしないようにしましょう。

(※書面について、誓約書・念書・示談書・合意書などと題されることがありますが、不倫及び合意内容の証拠となることに違いはありません。)

順に詳しく説明していきます。

不倫の事実や内容(回数・期間など)が記載された書面にサインをした場合、不倫の証拠としての効力が生じます。今後、慰謝料の額についての具体的な話し合い時や裁判になった時には、あなたに不利な証拠として有効になってしまいます。

また、今後の不貞相手への接触や連絡の禁止・またそれらに違反した場合の違約金条項についての記載がある書面にサインをした場合、損害賠償の予定としての効力が生じます。

しかし、たとえば不倫相手が職場の同僚の場合、接触禁止の約束を守ること自体が難しいことが考えられますし、その他にも諸事情により相手方が要求する禁止事項がどうしても守れない内容であることもあります。判断がつかない場合には、書面にサインをしないようにしましょう。

(※相手方は、あなたがサインした書面に記載された約束事や禁止事項に違反した場合、その事実を立証できれば、違約金があまりに高額で公序良俗違反でない限り、書面に記載された通りに支払いを求めることができます。)

また、慰謝料の額や支払い時期・支払い方法などが記載された書面にサインをした場合、たとえ一般的に言われている慰謝料の相場よりも高額であったとしても、サインをした人がその内容の通りに支払うことを約束したものとして扱われ、慰謝料の支払い義務の合意として法的な効力が生じます。また、後になって減額を求めることも出来なくなってしまいます。

このように、一度書面にサインをしてしまうと取り返しがつかなくなってしまいますので、相手方からその場で書面へのサインを求められても、一度持ち帰って弁護士に相談をするようにしましょう。

弁護士に依頼するメリットとタイミング

《弁護士に依頼するメリット》

不倫による慰謝料を請求されている側(またはされそうな側)が弁護士に代理交渉を依頼するメリットはいくつかありますが、特にメリットとして大きいものとして以下の2つがあげられます。

慰謝料の大幅な減額や免除にできる可能性が高まる

不倫の慰謝料に詳しい弁護士に代理人を依頼した場合、法律や裁判例を前提として、こちらにとって有利な事実を抽出して主張することができます。また、相手方が主張する請求金額に対しては、なぜその請求額になるのか法的な根拠の提示を求めながら減額の交渉をすることもできますので、一貫して交渉を有利に進めることが可能になり、結果として慰謝料の減額や免除につながる可能性が高まります。

交渉をすべて任せられるので精神的な負担を軽減できる

不倫のトラブルに関する交渉では、相手方は被害者の立場から厳しい言葉を浴びせてきます。そういったことに対処しながら慰謝料の減額をお願いする場合、精神的な負担が強くかかります。弁護士に代理人として交渉を依頼すれば、相手方と直接やり取りをする必要はなくなりますので、精神的な負担が軽くなります。

《弁護士に依頼をするタイミング》

当事務所の場合、交渉段階でのご依頼にかかる弁護士費用については、「不倫が相手に発覚してこれから慰謝料についての話し合いをする段階(または慰謝料請求されてすぐの段階)」でも「相手方との話し合いがうまくいかず問題が大きくなった段階」でも同じです。

そのため、交渉段階においては、相手方に不倫が発覚してから早い段階で弁護士に依頼をして交渉を任せるのが良いと思います。

まずは当事務所までご相談ください。

不倫の慰謝料請求をされた側からのご依頼を多数お受けしている当事務所では、全国各地から毎日多くのご相談を頂いておりますが、「示談書にサインをしてしまったが取消しをしたい・慰謝料を減額したい」といったご相談をいただくことがあります。

しかし、念書や合意書に署名押印してしまった場合、そこからの減額交渉は難しいことは、このページでご説明をした通りです。

これから相手方と慰謝料についての話し合いをする予定がある方は、まだ金銭的なダメージを最小限度に抑えられる可能性があります。

相手方との話し合いがうまく出来るか不安な方や、現段階で弁護士への依頼も視野に入れたいとお考えの方は、一度まずは当事務所への無料相談をご利用下さい。
不倫の慰謝料交渉に詳しい弁護士が、初回1時間までの電話相談を無料で行っています。

  • 弁護士相談は「完全予約制」になります。最初のお電話ですぐにご質問やご相談をしたいという要望には応じかねますので予めご了承ください。
  • 無料相談をご希望の場合はご都合の良い日時の候補を2~3つ程ご用意の上でお問合せ下さい。お問合せを頂く時間帯によっては、当日中の弁護士相談にも対応いたします。
  • 既に示談書等の書面にサインをしてしまっている場合や支払いについて口頭でも承諾してしまっている場合は、初回から有料相談(1時間1万円)でのご案内とさせて頂いています。

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